名古屋高等裁判所 平成8年(ネ)529号 判決 1996年11月22日
岐阜県安八郡輪之内町大藪一〇八八番地二
控訴人
服部茂
右訴訟代理人弁護士
横山文夫
同
浅井直美
東京都千代田区霞が関一丁目一番地
被控訴人
国
右代表者法務大臣
松浦功
右指定代理人
河瀬由美子
同
太田尚男
同
片桐教夫
同
堀悟
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一当事者の求める裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、三〇〇万円及びこれに対する平成五年五月二九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 披控訴人
主文同旨
第二当事者の主張
当事者の主張は、原判決の「事実及び理由」欄の「第二 事案の概要」記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決二八枚目裏七行目の「権」を削る。)。
第三証拠
証拠関係は、原審記録中の書証目録及び証人等目録並びに当審記録中の書証目録記載のとおりであるから、これを引用する。
第四当裁判所の判断
一 当裁判所も、控訴人の請求は理由がなく棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり付加及び訂正するほか、原判決の「第三 争点に対する判断」と同様であるから、これを引用する。
1 原判決三五枚目表六行目の「四の1、2、」の次に「五、」を付加し、同七行目から同八行目にかけての「ないし」を「、」と訂正する。
2 同三七枚目裏七行目の次に改行のうえ、「なお、証人服部光子は則竹調査官が右帳簿類を篠田会計から勝手に持ち出したように供述しているが、その供述自体極めて曖昧な上、川村実査官が篠田会計に連絡するために控訴人事務所内にある電話を借用しているところ、光子は川村実査官の右行動について苦情を述べた形跡が窺われないことに照らすと、右供述は信用し難い。」を付加する。
3 同四〇枚目表四行目の「回り、」の次に「他人に不快感を与えない場所で」を付加する。
4 同四五頁表六行目の「井上主査」の次に「の右所為」を付加する。
5 同四八頁一行目の「いる」の次に「も」を付加する。
6 同五一頁裏四行目の「いうべきである」の次に「し、ましてや、本件職員らが右所為を通じて控訴人らに屈辱感を与え、ひいては反面調査の遂行を容易にするためにしたとは到底認められない」を付加する。
二 よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 渋川満 裁判官 遠山和光 裁判官 河野正実)